いらない負動産だけを相続せずに済む方法

いらない負動産を相続する際、相続人はその不動産を受け継いでも売却が困難で、固定資産税や維持管理費などの負担が重くのしかかることがあります。

こうした状況から相続人は、できるだけいらない負動産だけを相続せずに済む方法を模索することが正解です。

ここでは、不要な負動産を相続しないための5つの方法を紹介します。

いらない負動産だけを相続せずに済む方法について

  1. 遺産分割協議と相続放棄を組み合わせる方法
  2. 生前贈与と相続放棄を組み合わせる方法
  3. 遺言と相続放棄を組み合わせる方法
  4. 相続土地国庫帰属制度の利用
  5. 負動産の引き取りサービスの利用

4つ目は相続してしまった場合の所有権の放棄方法です。

5つ目は私が一番お勧めする、相続前でも後でも利用できる方法になります。

1~3の方法を取れなかった場合に、非常に役に立つと思います。

遺産分割協議と相続放棄を組み合わせる方法

まずは、遺産分割協議と相続放棄を組み合わせる方法です。

例えば、父が負動産を所有していた場合、相続人である母と長男、次男の3人で遺産分割協議を行い、負動産を母が相続するように取り決めます。

そして、母が亡くなった際に、長男と次男が相続放棄を行うことで、いらない負動産を相続せずに済む仕組みです。

この方法では、いらない負動産だけを相続しないようにするために遺産分割の段階で戦略を立てる必要があります。

生前贈与と相続放棄を組み合わせる方法

2つ目の方法は、生前贈与と相続放棄を組み合わせることです。

父が負動産以外の財産を生前に長男と次男に贈与し、父の他の財産を空にしておくことがポイントです。

父が亡くなった後、母と長男、次男は相続放棄を行うことで、いらない負動産だけを相続せずに済むようにします。

こうした計画的な贈与と相続放棄の組み合わせで、不要な土地を相続しない選択肢を取ることが可能になります。

遺言と相続放棄を組み合わせる方法

最後に、遺言を活用した相続放棄の方法です。

父が生前に遺言書を作成し、負動産以外の財産を長男と次男に贈与する内容の特定遺贈を設定します。

父の死後、長男と次男は遺言書に基づいて負動産以外の財産のみを相続し、負動産は母とともに相続放棄します。

このように、遺言書を上手に活用することで、相続手続きを円滑に進めつつ、いらない負動産だけを避けることが可能です。

相続土地国庫帰属制度の活用

まず1つ目の方法は、「相続土地国庫帰属制度」を利用することです。

この制度は、土地を手放したい相続人が国に土地を引き渡すことができる制度です。

近年、利用価値のない土地を相続した相続人が土地を手放したいというケースが増加しており、この制度が注目されています。

しかし、この制度を利用するにはいくつかの条件があります。

例えば、申請時に20万円~の負担金が必要であることや、解体が必要であったり、測量が必要であったりなど、現段階では使い勝手が良いとは言えません。

ハードルが単純に高いのです。

今後の運用実績の蓄積により、利用しやすい制度になる可能性がありますが、現状では制約が多い点に注意が必要です。

詳しくはこちら

負動産の引き取りサービスの利用

現在では相続土地国庫帰属制度のハードルが高く、使い勝手が悪い為、民間の負動産の引き取りサービスがりようされるケースもあります。

場合によっては費用的に一番軽く済むような場合もあり、普通に相続してしまった場合でも、負動産のみを引き取ってもらう事ができるので、非常に便利なシステムだと思います。

弊社のメインサービスがこれに当たりますので、ぜひ参考にしてください。


いらない負動産だけを相続せずに済む方法 まとめ

以上の5つの方法を組み合わせることで、負動産だけを相続せずに済む選択肢が広がります。

相続にあたっては、状況に応じて適切な方法を選び、負担を最小限に抑える工夫が重要です。

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