相続放棄した後、相続財産管理人を選任しないと管理義務は?

相続

相続放棄において相続財産管理人(相続財産清算人)を選任しないと管理義務はどうなる?

2023年4月1日に施行された民法改正により

「相続財産管理人」⇒「相続財産清算人」

「管理義務」⇒ 「保存義務」

と呼称は変更されました。

ここでは両方の記載をしています。


相続放棄において相続財産管理人を選任しないと管理義務はどうなる?


相続放棄において相続財産管理人を選任しないと管理義務(保存義務)はどうなる?
相続放棄後、相続人全員が財産管理を放棄した場合、家庭裁判所に「相続財産管理人(相続財産清算人)」を選任する手続きを行う必要があります。

相続財産管理人(相続財産清算人)」を選任しない場合、

最後に相続放棄をした者に、

相続財産管理人(相続財産清算人)が選任されるまで、

管理義務(保存義務)が残ります。


相続放棄した者の管理義務(保存義務)はいつまで続くのか?

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  • 相続放棄しても管理責任は残りますか?

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  • 子供が相続放棄をしたら管理義務(保存義務)はなくなりますか?

  • 相続放棄すると管理義務(保存義務)は無くなります。

    そして他の相続人に管理義務(保存義務)が移ります。

    最終的に全員が相続放棄した場合は、相続財産管理人(相続財産清算人)が選任されるまで、最後に相続放棄した者に管理義務(保存義務)が残ります。



    相続放棄した空き家を解体してもいいですか?

    相続放棄した人は解体などの処分行為は相続を承認したともみなされるため、実質的に行うことができません。

    相続をするつもりがあるのであれば、解体などの処分行為は問題なく行えます。

    ※相続放棄をしていれば、市町村等から解体命令を受けてもこれに従うことができない「正当な理由」があると言えます。

    なので、行政代執行にかかる空き家の解体費用などを負担する必要はないと考えられるのです。


    関連した質問で
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  • 相続放棄した実家の解体費用は誰が払うの?
  • についてですが、相続放棄していれば基本的に管理義務(保存義務)はありませんので、その責任や費用は管理義務(保存義務)がある相続人となります。

    相続人全員が相続放棄していれば、現に占有している者や相続財産管理人(相続財産清算人)、どちらもいない場合は最後の相続人となります。


    相続放棄をしても受け取れるものは?

  • 葬儀費用
  • 葬儀費用は一般的な金額であれば、被相続人の財産から支出しても相続を承認したとはみなされません。そのため相続放棄する場合でも葬儀費用を遺産の中から支払うことは可能です。ただし、華美な葬儀を執り行い、その費用を遺産から支出した場合には相続放棄できない可能性があるため注意を要します。

  • 死亡保険金(または死亡共済金)
  • 死亡保険金や死亡共済金は、対象者が亡くなってから支払われるお金なので、相続放棄の有無にかかわらず受け取れます。ただしこれらのお金は「みなし相続財産」として扱われるため相続税の課税対象となり、金額によっては相続税を払う必要が出てきます。また相続放棄をすると、「最初から相続人ではなかった」という扱いになるため、相続人に認められている死亡保険金の非課税も受けられなくなります。

  • 祭祀財産
  • 神棚や仏壇など、祖先や神を祀るためのものは、相続放棄をしても受け取ることができます。民法897条には、「系譜」「祭具」「墳墓」が祭祀財産として挙げられています。

    相続放棄をした場合、順位はどうなるのか?


    第1順位の者がいない、または全員相続放棄をした場合には、第2順位の者が相続します。
    同様に、第2順位の者がいない、または全員相続放棄をした場合には、第3順位の者が相続します(民法887条・889条)


    関連質問

  • 相続放棄は孫も必要ですか?

  • 順番に相続する権利が移動してしまうので、先順位の相続人が相続放棄をすれば、孫にも責任を負わせたくないようなケースで且つ相続する順番が第3順位まで(被相続人のお子さんがすでに亡くなられている場合)であれば必要になります。

    相続順位

    1位 配偶者 及び 子(亡くなられている場合は孫)

    2位 両親

    3位 兄弟姉妹

    相続権は3位まで

  • 相続放棄したら子供に相続権が移る?
  • 被相続人の子供が相続放棄したら、そもそも相続人では無かったとみなされるので、この場合被相続人の孫には相続権は発生しません。

    被相続人の配偶者が相続放棄をした場合でも、その子供には元々相続権があります。


    第1順位:配偶者A 及び 子B,C,D

    第2順位:兄弟姉妹 E

    この前提で、B,C,Dが相続放棄をした場合は、B,C,Dの子供には相続権は発生しません。


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