相続放棄において相続財産管理人(相続財産清算人)を選任しないと管理義務はどうなる?
2023年4月1日に施行された民法改正により
「相続財産管理人」⇒「相続財産清算人」
「管理義務」⇒ 「保存義務」
と呼称は変更されました。
「相続財産管理人」⇒「相続財産清算人」
「管理義務」⇒ 「保存義務」
と呼称は変更されました。
ここでは両方の記載をしています。
相続放棄において相続財産管理人を選任しないと管理義務はどうなる?
相続放棄において相続財産管理人を選任しないと管理義務(保存義務)はどうなる?
相続放棄後、相続人全員が財産管理を放棄した場合、家庭裁判所に「相続財産管理人(相続財産清算人)」を選任する手続きを行う必要があります。「相続財産管理人(相続財産清算人)」を選任しない場合、
最後に相続放棄をした者に、
相続財産管理人(相続財産清算人)が選任されるまで、
管理義務(保存義務)が残ります。
相続放棄した者の管理義務(保存義務)はいつまで続くのか?
類似の質問相続放棄すると管理義務(保存義務)は無くなります。
そして他の相続人に管理義務(保存義務)が移ります。
最終的に全員が相続放棄した場合は、相続財産管理人(相続財産清算人)が選任されるまで、最後に相続放棄した者に管理義務(保存義務)が残ります。
相続放棄した空き家を解体してもいいですか?
相続放棄した人は解体などの処分行為は相続を承認したともみなされるため、実質的に行うことができません。相続をするつもりがあるのであれば、解体などの処分行為は問題なく行えます。
※相続放棄をしていれば、市町村等から解体命令を受けてもこれに従うことができない「正当な理由」があると言えます。
なので、行政代執行にかかる空き家の解体費用などを負担する必要はないと考えられるのです。
なので、行政代執行にかかる空き家の解体費用などを負担する必要はないと考えられるのです。
関連した質問で
相続人全員が相続放棄していれば、現に占有している者や相続財産管理人(相続財産清算人)、どちらもいない場合は最後の相続人となります。
相続放棄をしても受け取れるものは?
相続放棄をした場合、順位はどうなるのか?
第1順位の者がいない、または全員相続放棄をした場合には、第2順位の者が相続します。
同様に、第2順位の者がいない、または全員相続放棄をした場合には、第3順位の者が相続します(民法887条・889条)
関連質問
順番に相続する権利が移動してしまうので、先順位の相続人が相続放棄をすれば、孫にも責任を負わせたくないようなケースで且つ相続する順番が第3順位まで(被相続人のお子さんがすでに亡くなられている場合)であれば必要になります。
相続順位
1位 配偶者 及び 子(亡くなられている場合は孫)
2位 両親
3位 兄弟姉妹
相続権は3位まで
被相続人の配偶者が相続放棄をした場合でも、その子供には元々相続権があります。
第1順位:配偶者A 及び 子B,C,D
第2順位:兄弟姉妹 E
第2順位:兄弟姉妹 E
この前提で、B,C,Dが相続放棄をした場合は、B,C,Dの子供には相続権は発生しません。
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