相続土地国庫帰属制度の活用方法とは?処分したい人向け
相続土地国庫帰属制度は、売れない不動産を処分したい人にとって重要な制度です。
法務省HPより
売りたいけれど買い手が見つからない、手続きが面倒だと感じている方にとって、この制度は大きな救いとなるでしょう。
相続土地国庫帰属制度の概要や活用方法、手続きのポイントについて詳しく解説していきます。
制度の利用を検討すべき人
相続土地国庫帰属制度の利用を検討すべき人は、相続または遺贈により土地を取得したが、その土地を自分で活用することを望んでおらず、売却もできない人です。相続または遺贈により土地を取得した人は、まずその土地を自分で活用できないか考えるでしょう。
そして、自分で活用できない場合は、まず売却することを考えることと思います。
しかし、中には需要がないため売却することができない土地があります。
このような自分で活用することもできなければ、売却もできない土地がある人が検討するのが、相続土地国庫帰属制度です。
なお、相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日にスタートしましたが、相続または遺贈により土地を取得した日が令和5年4月27日より前であっても、制度を利用することができます。
相続土地国庫帰属制度を利用できる土地の要件
相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈により取得した全ての土地で利用できるわけではありません。
以下のいずれかの要件に該当する土地は、制度を利用することができません。
相続土地国庫帰属制度要件
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地 例:道路として利用されている土地、墓地内の土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地
所有権の存否や範囲について争いがある土地 - 一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地 例:果樹園の樹木、建物に該当しない廃屋、放置車両など
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地 例:産業廃棄物、古い水道管、浄化槽、井戸など
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地 例:申請地に不法占拠者がいる場合
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
- 相続で取得した土地以外は利用不可。 ※共有の場合は利用できるケースあり
詳細については法務省
相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件
相続土地国庫帰属制度の申請先
この制度の申請先は、申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。
法務局・地方法務局所在地一覧
相続土地国庫帰属制度にかかる費用
制度にかかる費用には、審査手数料と負担金の2種類があります。
審査手数料
審査手数料は、土地一筆あたり14,000円かかります。
審査にかかる手数料であるため、不承認となっても返還されません。
負担金
負担金は、審査の結果、国庫帰属が承認された時点で、納付するお金です。
金額は土地の種類によって異なっており、以下の表の通りに定められています。
宅地 |
原則:面積にかかわらず20万円 |
|
---|---|---|
例外:都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の宅地については、面積に応じて算定。 |
||
■詳細はこちら 負担金の算出方法(法務省作成資料) |
||
田・畑 |
原則:面積にかかわらず20万円 |
|
例外:都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の農地、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地、土地改良事業の施行区域内の農地などは、面積に応じて算定。 |
||
■詳細はこちら 負担金の算出方法(法務省作成資料) |
||
森林 |
面積に応じて算定 |
|
254,000~611,000円 |
||
■詳細はこちら 負担金の算出方法(法務省作成資料) |
||
その他(雑種地・原野等) |
面積にかかわらず20万円 |
|
※申請を司法書士・土地家屋調査士などの専門家に手続きを依頼する場合、別途費用がかかります。
※帰属する為の要件を満たす為の、解体費用・測量費用等が物件によってかかります。
※6~1年程度の時間を要します。
※用途地域が指定されている地域のケースが多いため、個別で負担金の計算が必要
費用を安く抑えるには?
〇〇市 用途地域内 宅地:200㎡ 1筆 を国庫帰属する場合の一例
審査手数料:14,000円
負担金:793,000円
境界確定費用:500,000円
申請手続き費用・その他:
計1,307,000円~
計1,307,000円~
弊社の引き取りサービス(令和6年7月31日まで)
※特殊事例を除き、上記以外の費用はかかりません。
四国4県
330,000円(税込み)
その他都道府県
350,000円(税込み)
※特殊事例を除き、上記以外の費用はかかりません。
相続土地国庫帰属制度は案外と敷居が高い部分があります。
どうしても要件が厳しいんですね。
これは仕方がない部分があります。
要件を満たす為に、余分な費用がかなり掛かるケースも多くありますし、ハードルが高いと感じたため、弊社では限りなく負担を減らせるように努めようとさせて頂いております。
ご相談は当然無料ですので、お悩みの方はぜひご相談ください。
どうしても要件が厳しいんですね。
これは仕方がない部分があります。
要件を満たす為に、余分な費用がかなり掛かるケースも多くありますし、ハードルが高いと感じたため、弊社では限りなく負担を減らせるように努めようとさせて頂いております。
ご相談は当然無料ですので、お悩みの方はぜひご相談ください。
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