いらない土地を相続放棄するには?

相続

相続すべき財産がいらない土地だけだった場合・・・正直ランニングコストのみが発生するので、相続放棄を考えるケースですね。

ここではいらない土地の相続を控える方の為に、相続放棄についての基本事項についてみていきたいと思います。


いらない土地を相続放棄する時の基本

相続放棄とは何か?

相続放棄とは、そもそも”最初から相続人ではなかったとみなされる”という結果を生み出す行為です。

被相続人(亡くなった人)の財産を引き継がない決定をするという形ですね。

相続放棄をすることで、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も引き継がないことができます 。

親が多額の借金を抱えて亡くなった場合、その借金を引き継ぎたくない相続人が相続放棄を選択します。

相続放棄は、被相続人の財産を全て拒否することで、負債も含めて引き継がない決定です。

相続放棄のメリットとデメリット


相続放棄には、財産を引き継がずに済むメリットと、全ての財産を失うデメリットがあります。

メリット: 借金などの負債を引き継がずに済む 。
デメリット: プラスの財産も相続できなくなる 。

例えば
親が所有していた遠方の土地を相続放棄することで、管理や税金の負担を避けられるが、同時にその他の現金などの相続財産も失う。


相続放棄は、負債を避ける手段ですが、プラスの財産も失うため、慎重に検討する必要があります。

相続放棄の条件と期限

相続放棄ができる条件

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。


法律に基づき、相続を知った時から3ヶ月以内に手続きを行うことが求められます 。


相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。


相続放棄の手続きは、期限内に行う必要があり、迅速な対応が求められます。

相続放棄の期限と注意点


相続放棄の期限は3ヶ月であり、その間に手続きを完了しないと相続放棄できません。


期限を過ぎると、自動的に相続を承認したと見なされます 。


期限内に手続きを行わず、借金を相続してしまった事例があります。


相続放棄を考える際は、3ヶ月以内に手続きを完了することが重要です。

いらない土地を相続放棄する場合の具体的なケース

不要な土地を相続放棄する際の実例

不要な土地を相続放棄することで、管理義務や税金の負担を回避できます。


遠方の土地や価値のない土地を相続すると、管理や税金が負担となる場合があります 。


田舎にある価値の低い土地を相続放棄したケースでは、年間の固定資産税の支払い義務を回避できました。

不要な土地の相続放棄は、将来的な負担を避ける有効な手段です。

相続放棄できないケースとその対処法

相続放棄ができない場合とは?

相続放棄ができない場合は、期限を過ぎた場合や財産の一部を処分した場合です。


法的には、期限を過ぎた場合や相続財産の一部を既に処分している場合は、相続放棄が無効となります 。


相続財産の一部を売却した後で相続放棄を希望したが、認められなかった事例があります。


相続放棄は、法律に基づき期限内に行う必要があり、財産の処分も避ける必要があります。


相続放棄に強い専門家の選び方

相続放棄で相談すべき専門家は、弁護士や司法書士、行政書士です。

弁護士は法律全般の専門知識を持ち、複雑な相続問題に対応可能です。

司法書士は相続手続きに詳しく、書類作成や手続きを迅速に進められます。

弁護士事務所に依頼した場合、相続放棄手続きがスムーズに進み、裁判所からの指摘も迅速に対応できます。

司法書士に依頼することで、必要な書類の不備なく作成が完了し、手続きが短期間で終わった事例もあります。

相続放棄の手続きは複雑なため、専門知識と経験を持つ弁護士や司法書士に相談するのが最適です。

また、行政書士は遺産分割協議書等を作成したりする、相続実務のプロです。
裁判所への申請書類の作成等も行えますので、一番手軽に相談できると思います。

専門家に相談する際のポイント


専門家に相談する際は、事前に必要な書類や情報を準備し、具体的な相談内容を整理しておくことが重要です。


相談内容が具体的であるほど、専門家も的確なアドバイスが可能です。
必要な書類が揃っていると、手続きがスムーズに進みます。

資産のリストや借金の詳細を準備して相談した結果、適切なアドバイスを受けて短期間で相続放棄手続きが完了した事例があります。
具体的な質問を準備して相談したことで、弁護士から的確なアドバイスを受けることができ、問題解決が早まったケースもあります。

事前準備と具体的な相談内容の整理は、専門家からのアドバイスを最大限に活かすために重要です。


相続放棄後の土地の管理義務


相続放棄後でも、土地の管理義務が一部残ることがあります。


相続放棄しても、放棄した者が他の相続人に対して管理義務を負う場合があります。

相続放棄後に、土地の管理を他の相続人に引き継ぐまで、一時的に管理を続けた事例があります。

相続放棄後の管理義務についても専門家に相談し、適切な対応をすることが重要です。

限定承認という選択肢


限定承認は、相続財産の範囲内で負債を返済する制度であり、相続放棄とは異なる選択肢です。


限定承認を利用すると、プラスの財産とマイナスの財産を限定的に相続することができます。

相続財産が不明な場合に、限定承認を選択することで、相続人が負債を限定的に負担し、財産を守った事例があります。

限定承認は、相続財産の範囲内で負債を返済するための有効な手段です。

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