処分したくても売ることができない遊休地を中心に、(現在法人設立中)が直接不要な不動産をお引き取りするサービスをしております。
法律上の問題がなければ、その他、日本全国、どんな不動産でも有償で引き取ります。
相続等で子供に負担をかけたくない方や、管理に手を煩わせたくないという、不動産の所有において問題を抱えている方の助けとなることを目指します。
その数ある不動産の中でも、現在は山林を中心に引き取りさせて頂いております。
売れない山林を相続して放置すると
共有だったり、管理の問題だったり、道が無かったり、境界が全く不明であったりと、一般の方にはハードルが高めなのが山林の保有です。不要な山林を放置していると、税金がかかってくる、事件に巻き込まれるなど、様々な不利益が起こる可能性があります。
実は意外と問題が起こりやすい山林の所有について、注意点をお伝えします。
- 固定資産税の納税義務 山林を主有すると当然ですが、毎年固定資産税の納税義務が発生します。固定資産税は、固定資産の評価額の1.4%となっており、山林の場合は、土地の広さや木の種類によっても評価額が異なります。
- 事件・事故の発生の可能性 土地の所有者は、その土地に対して管理責任があります。もし所有している山林の保存方法が悪く、第三者に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負う可能性があります。
- 管理の問題 山林は管理をしていないと荒廃していく事があったり、土砂崩れなどの自然災害の原因になったりと、明らかに資産価値を下げる形が起こりやすいです。
案外と面倒な金額が賦課される可能性があり、目に見える金銭的なデメリットと言えます。
また、不法投棄や自殺、殺人事件など予期しない形で事件・事故に巻き込まれる可能性が、平地よりは起こり得ます。
これらのデメリットを避けるために、「相続放棄」という事が考えられますが、当然ながら他の資産も放棄しなくてはいけなくなります。
また、仮に放棄したとしても、国庫に帰属(気にに寄付)ができない可能性が高く、その場合管理義務が発生してしまいます。
大きな負担が起こりえる、不要な山林の所有については、できる限り処分しておくのが正解でしょう。
もちろん、中には接道がきちんとしていたり、所有関係がきちんとしていたりして、資産価値のある山林も多々ありますが、多くの山林は共有名義であったり、未相続であったりと問題を抱えた状態がほとんどです。
実際に負担を強いられてしまう前に、当社の引き取りサービスをご利用することを検討してみてください。
引き取りの詳細については
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