売れない不動産を処分する方法

売れない不動産を処分する方法は多くはありません。

負動産の処理方法
  1. 二束三文、0円であげる

  2. 国や自治体に寄付する

  3. 相続放棄

  4. お金を支払って処分する


以上の4点が現在行われている、売れない不動産を処分する方法です。

Contents

二束三文、0円であげる

最近の流行ですが、”0円であげてしまう”事が一番多くみられる処分方法です。

本来マイナスの物を0円で処分できるので、マッチングサービス等を利用してあげてしまう事でも結果的に得する形になります。

が、やはりもらう側にかなりのマイナス部分があるので、トラブルが増えてきているのも否めません。

0円でもらったのはいいけど、実際は100万円マイナスになってしまった・・・なんてことは普通に起こりますし、何らかの予期せぬ事象に費用を費やさなければいけない可能性があるのです。

まあ、これは不動産業者を介さない為、リスクやデメリットについての見通しがお互いに甘すぎる形になるため、仕方がない部分かもしれませんね。


国や自治体に寄付する・・・相続土地国庫帰属制度などの利用

令和5年4月27日から開始された、相続土地国庫帰属制度などを利用して寄付してしまう方法が考えられます。

国としても、耕作放棄地や所有者不明不動産等の問題を是正するために少しずつ手を打っているわけですが・・・。

残念ながら現況では、一般の方には少しハードルが高い制度となっています。

逆にそうでなければ引き取れないのも理解できるのですが・・・。

要は、寄付を受ける不動産が問題が無い物である必要があるのです。

・境界がはっきりしている
・建物が無い事
・共有者全員の意思である事

等々条件があり、且つ10年分の負担金と審査費用が掛かります。

通常の不動産であれば、100万円前後は負担金として発生します。

加えて、測量費用や解体費用が発生するため、300~400万円程度が寄付するのに必要となるのです。


このことが、前段の0円物件のリスクを現しているとも言えますね。

国にあげようとしたら、

「きちんとした物でなければ受け取れません」

となるわけで、その部分を0円でもらう人が知らずに負担してしまっていると言う事なのですから。


相続放棄

その不動産だけが財産であれば、相続放棄が有効な手段と言えますが・・・

通常は現金や株式など、他の資産も含めて相続する事が多いので、他の財産を考慮して全体で考える必要があります。


また、2023年4月からは法改正により

「現に占有している」者に限り、相続放棄後の管理義務を負う

となりましたので、管理責任による賠償責任等は、相続放棄後に、多くの場合で追わなくてよくなりましたが、

「現に占有している」の定義がまだ曖昧であるため、100%では無い部分があり得るとの事です。  ⇒ 状況についてその都度専門家に相談


お金を支払って処分する

0円処分でも処分できない時代が必ずやってきます。

相続土地国庫帰属制度の在り方によって、0円処分がトラブルのもとになる可能性が今後どんどん増加していくでしょう。

で、次なる方法が

お金を相手に支払って処分する

という方法です。

一切の不都合な責任を負わない様に、且つ国へ寄付するよりも費用的に抑えれる・・・

瞬間的にマイナスにはなりますが、トータル的にみると良い形・・・総合力が高いという感じでしょうか。

で、弊社では業界最安を目指しています。

これが可能なのもこの数年だと考えています。

0円不動産の影響で、何処かで法整備が行われる時がやってくると私は考えています。

そうなると、引き取る為のコストがUPするのは目に見えていますのでそう考えているのです。



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