不要な田舎の家や山林など=負動産を相続したくないときに、相続放棄をすればその管理責任や義務も免れるのでしょうか?
要らない田舎の家や山林=負動産の相続放棄と管理義務についてですが、これまでは管理責任、義務が誰かに残っているケースが多くありました。
しかし、2023年4月以降の民法改正により、相続放棄後の管理義務(保存義務)の責任が明確化されました。
この記事では、相続放棄申請を行政書士としてお手伝いしていた私が、この変更点や管理から免れるための対処方法をわかりやすく解説します。
負動産の相続放棄後も管理義務は残る?
相続放棄をした場合、不動産や株式などの資産を相続できません。このため、多くの人は管理義務も放棄できると考えるでしょう。
しかし、2023年3月までは相続放棄後も不動産などの管理義務が残るケースがありました。
これは民法940条によるもので、相続放棄者は、他の相続人が財産管理を始めるまで、自身の財産と同様に管理を続ける義務がありました。
管理義務が及ぶケース
例えば、相続人が1人しかおらず、その相続人が相続放棄をした場合や、全員が相続放棄をした場合、最後に放棄した相続人に管理義務が残りました。
空き家や田畑、山林などを適切に管理しないと、第三者に迷惑をかけるリスクがあり、責任を問われる可能性がありました。
管理義務から免れるには、家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任する必要がありました。
管理義務の対象者が明確に
2023年4月の民法改正で「現に占有している」者に限定2023年4月から施行された改正民法により、相続放棄後の管理義務の対象者が明確化されました。
改正後の民法940条では、
「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」
と明記されました。
これにより、相続放棄後も管理責任を負うのは「現に占有している」者に限られます。
「現に占有」とは
「現に占有」とは、事実上の支配や管理をしている状態を指します。例えば、被相続人の自宅に住んでいる相続人は、その自宅を「現に占有」しているとみなされるため、相続放棄後も管理義務を負います。
一方で、空き家を相続放棄した場合、その建物の手入れなどに関わっていなければ「現に占有」とは言えないため、管理義務を負うことはありません。
管理義務から保存義務へ
相続放棄者が相続財産の管理または処分する権限や義務を負わないことを踏まえ、呼称が「管理義務」から「保存義務」へと変わりました。法律には「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と記されていますが、実質的な違いはありません。
相続財産管理人から相続財産清算人へ
相続人がいない場合に選任される「相続財産管理人」の呼称も「相続財産清算人」に変更されました。これは、民法918条に基づく相続財産の保存を目的とする相続財産管理人と区別するためですが、立場や権限内容は基本的に変わりません。
民法第940条の規定: 2023年の民法改正により、相続放棄後の管理義務が明確化され、放棄者には一定期間(例として3ヶ月間)内に相続財産管理人を選任する義務が課されています。この期間は、放棄者が速やかに管理人を選任し、管理責任を適切に引き継ぐための目安とされています。
管理責任の継続: 法改正後も、管理人を選任しない場合、放棄者は引き続き相続財産の管理責任を負います。一定期間が過ぎても管理人が選任されない場合、放棄者は依然として法律上の管理義務を果たさなければならず、怠った場合には法的責任を問われる可能性があります。
管理責任の継続: 法改正後も、管理人を選任しない場合、放棄者は引き続き相続財産の管理責任を負います。一定期間が過ぎても管理人が選任されない場合、放棄者は依然として法律上の管理義務を果たさなければならず、怠った場合には法的責任を問われる可能性があります。
負動産の相続放棄後に適切に管理しなかった場合のリスク
相続放棄をしても、「現に占有している」者や相続財産清算人(相続財産管理人)を選任しなかった場合には保存義務が残ります。適切に財産を管理しなかった場合、以下のリスクが生じます。
管理不足によって財産が毀損されると、債権者が債権回収できなくなったり、受遺者が遺産を受け取れなくなったりする可能性があります。この場合、相続放棄者に対して損害賠償請求が行われるリスクがあります。また、相続放棄した家の倒壊で第三者にケガをさせた場合も、損害賠償請求の対象となる可能性があります。
放置された田舎の家が犯罪集団のアジトや薬物栽培の場所に使われたり、放火されたりすると、保存義務者である相続放棄者が事件に巻き込まれる可能性があります。
「現に占有している」者が相続放棄後に財産を処分すると、法定単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も相続すること)が成立し、相続放棄の効果がなくなってしまいます。
これにより、すべての遺産を相続しなければならなくなり、借金などがあれば大きな不利益を被る可能性があります。
保存義務から免れる方法
- ほかの相続人に引き継ぐ
- 家庭裁判所で相続財産清算人を申し立てる
相続放棄をした場合、次順位の相続人がいる場合には、その人に相続権が移ります。
その人が相続を承諾するならば、占有していた遺産を引き継ぐことで保存義務はなくなります。
しかし、その人も相続放棄した場合、保存義務は占有していた者に残ります。
「現に占有している」者が相続放棄しても、他の相続人が相続しない場合、保存義務は残ります。
この場合、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。
相続財産清算人は、被相続人の債権者に対して債務を支払うなどして清算を行い、残った財産を国庫に帰属させます。
負動産の相続放棄と管理義務について一番気になるポイント
要らない田舎の家や山林の相続を放棄する際には、管理義務(保存義務)から解放されるかどうかが重要なポイントです。一番気になるポイント
- 「現に占有していない」者は管理義務(保存義務)を負わない
- 「現に占有している」者が管理義務(保存義務)を負うこととなり、適切な管理が求められます。
- 「現に占有している」者が管理義務(保存義務)から免れるためには、他の相続人への引き継ぎや家庭裁判所での相続財産清算人の選任が必要です。
他に相続できる財産が沢山あれば、相続放棄をする必要性は少ないかもしれませんが、その他に相続財産が無い場合は、負債にしかならない可能性が高いので将来もしくは目の前の相続放棄を考慮しておくと良いでしょう。
相続放棄を考える際には、管理義務(保存義務)が誰かに残るのか?
マイナスの負債財産なのか?
などのポイントを押さえておくことが大切です。
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