負動産を相続放棄する事を考えなければいけない方が、日本全国で激増しています。
あなたは、負動産という言葉を聞いたことがありますか?
負動産を相続する事には一定のリスクとデメリットが発生します。
相続することで、固定資産税や維持管理費といった経済的負担がのしかかり、売却が難しい場合には手放すこともできず、結局は「負の資産」となってしまいます。
こんな状況に直面したとき、どうすればいいのでしょうか?
この記事では、負動産と相続放棄についてのメリット・デメリットについて不動産のプロである私がお伝えさせて頂きます。
負動産とは?
「負動産」とは、その所有が経済的負担にしかならない=赤字の不動産のことを指します。
具体的には、固定資産税や維持費が収益を上回る不動産や、売却が難しい不動産などが該当します。
負動産は、特に過疎地や老朽化した建物に多く見られます。
これらの不動産は、所有者にとっては持ち続けることが負担となるため「負の資産」とも言えます。
負動産の具体例
負動産の具体例としては、以下のようなものがあります。売却や賃貸する事の出来ない
これらは明らかにマイナスにしかならないですよね?
負動産相続の問題点
負動産を相続する際には、多くの問題が生じます。また、事件や事故に対する賠償責任も生じます
負動産の管理責任と負担
負動産の管理には以下のような負担が伴います。これらの理由で、負動産を相続放棄しようという考えにたどり着く事は自然な流れです。
相続放棄と管理責任の免除
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産も負債も全て相続しないことを選択する手続きです。これにより、相続人は被相続人の財産に対する一切の権利と義務を放棄します
相続放棄を行うことで、負債を相続するリスクを回避することができます。
相続放棄の手続き
手続きの流れについて
相続放棄の手続きは以下のステップで行われます。
- 家庭裁判所に申し立て: 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う。
- 必要書類の提出: 必要な書類を準備し、提出する。
- 家庭裁判所での審査: 家庭裁判所が相続放棄の可否を審査する。
- 相続放棄の認可: 認可が下りると、相続放棄が正式に認められる。
管理責任の免除
相続放棄を行うことで、相続人は被相続人の財産に対する一切の権利と義務を放棄するため、以下の管理責任から免除されます。財産の管理義務: 相続放棄を行うことで、被相続人の不動産や動産などの財産を管理する義務がなくなります。
これには、固定資産税の支払い、修繕費用の負担なども含まれます。
法的義務: 被相続人の財産に対する法的な管理義務(例えば、安全性の確保や環境保全など)も免除されます。
債務の返済義務: 相続放棄を行うことで、被相続人が残した借金やローンなどの債務を返済する義務からも解放されます。
管理責任免除の例外
ただし、相続放棄を行ったとしても、以下のような場合には一部の管理責任が生じる可能性があります。相続放棄前の管理責任: 相続放棄が認められるまでの間、相続人は一時的に被相続人の財産を適切に管理する義務があります。
この期間中に財産が損壊や盗難に遭った場合、相続人に管理責任が問われることがあります。
共同相続人がいる場合: 他の相続人が相続を承認した場合、相続放棄を行った者も一時的に財産の管理を協力する必要があることがあります。
負動産の相続放棄
土地や空き家の相続放棄は、特に過疎地や老朽化した建物の場合に有効です。
これにより、維持管理の負担から解放されます。
空き家問題とその対策法
空き家問題に対する対策法としては、以下のような方法があります。自治体への相談: 自治体が空き家対策を行っている場合がありますので、相談してみることが重要です。
売却や賃貸: 売却や賃貸に出すことで、経済的な負担を軽減することができます。
解体: 老朽化した建物は解体し、事件事故のリスクを減らせます。※更地にすることで、固定資産税が増額されることには注意が必要です
負動産の管理義務と行政代執行のリスク
負動産の管理義務を怠ると、行政代執行のリスクがあります。これは、自治体が代わりに管理や修繕を行い、その費用を所有者に請求するものです。このため、負動産の管理を適切に行うことが重要です。次順位の相続人への影響
相続放棄を行うと、次順位の相続人に影響が及びます。次順位の相続人も相続放棄を検討する必要があり、全ての相続人が放棄した場合、最終的には国が相続することになります。負動産の相続放棄の実例と体験談
実際の相続放棄事例実際の相続放棄事例としては、以下のようなものがあります。
過疎地の空き家の相続放棄: 維持管理が困難なため、相続放棄を選択。
老朽化したビルの相続放棄: 修繕費が高額であり、相続放棄を決断。
体験談から学ぶ注意点とアドバイス
相続放棄の体験談からは、以下のような注意点とアドバイスが得られます。早めの相談が重要: 相続放棄の手続きは時間がかかるため、早めに専門家に相談することが重要です。
全ての相続人で協力することが必要: 相続放棄は全ての相続人で協力して行うことが望ましいです。
よくある質問とその回答
Q1: 相続放棄をすると、すべての財産と負債を放棄することになりますか?
A1: はい、相続放棄をすると、被相続人の財産も負債もすべて放棄することになります。
相続放棄を行うことで、相続人は被相続人の財産に対する一切の権利と義務を放棄します。これには、プラスの財産(例えば、現金、預金、不動産)だけでなく、マイナスの財産(例えば、借金、ローン、未払いの税金)も含まれます。相続放棄をすることで、相続人はこれらすべての財産と負債から解放されます。
A1: はい、相続放棄をすると、被相続人の財産も負債もすべて放棄することになります。
相続放棄を行うことで、相続人は被相続人の財産に対する一切の権利と義務を放棄します。これには、プラスの財産(例えば、現金、預金、不動産)だけでなく、マイナスの財産(例えば、借金、ローン、未払いの税金)も含まれます。相続放棄をすることで、相続人はこれらすべての財産と負債から解放されます。
Q2: 相続放棄の手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?
A2: 相続放棄の手続きには、通常1ヶ月から3ヶ月程度かかります。
相続放棄の手続きは、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。手続きの流れは以下の通りです。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
家庭裁判所の審査
相続放棄の認可
家庭裁判所の審査には通常1ヶ月から3ヶ月程度かかりますが、家庭裁判所の繁忙状況によってはさらに長引くこともあります。
A2: 相続放棄の手続きには、通常1ヶ月から3ヶ月程度かかります。
相続放棄の手続きは、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。手続きの流れは以下の通りです。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
家庭裁判所の審査
相続放棄の認可
家庭裁判所の審査には通常1ヶ月から3ヶ月程度かかりますが、家庭裁判所の繁忙状況によってはさらに長引くこともあります。
Q3: 相続放棄を行った後、次順位の相続人にどのような影響がありますか?
A3: 相続放棄を行うと、次順位の相続人に相続の権利と義務が移ります。
相続放棄を行った場合、次順位の相続人(例えば、兄弟姉妹、叔父叔母など)に相続の権利と義務が移ります。このため、次順位の相続人も同様に相続放棄を行うか、相続を承認するかを選択する必要があります。もし全ての相続人が相続放棄を行った場合、最終的には国が相続することになります。
また、次順位の相続人が相続放棄を行う場合も、家庭裁判所に申し立てを行い、相続放棄の手続きを進める必要があります。次順位の相続人が相続を承認した場合、負債を含むすべての財産を相続することになりますので、慎重に検討することが重要です。
A3: 相続放棄を行うと、次順位の相続人に相続の権利と義務が移ります。
相続放棄を行った場合、次順位の相続人(例えば、兄弟姉妹、叔父叔母など)に相続の権利と義務が移ります。このため、次順位の相続人も同様に相続放棄を行うか、相続を承認するかを選択する必要があります。もし全ての相続人が相続放棄を行った場合、最終的には国が相続することになります。
また、次順位の相続人が相続放棄を行う場合も、家庭裁判所に申し立てを行い、相続放棄の手続きを進める必要があります。次順位の相続人が相続を承認した場合、負債を含むすべての財産を相続することになりますので、慎重に検討することが重要です。
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