共有持ち分に関連して、かなりヘビーな案件の相談を頂きました。
これはとある不動産の共有持ち分の現在の所有者事項の一部です。
名義人は未だ昭和のままだったり、存在しなくなっていたり、相続されていない状況のままです。
現在の登記で約130人の名義人がいるのですが、実際にはその3~4倍は相続人が最低居ると思われるので、相続人からすると完全なる負動産ですね。
他に資産がある場合は相続放棄も難しかったりしますし、固定資産税等のランニングコスト、管理責任等は常に存在してしまいます。
相続土地国庫帰属制度を利用しようにも、”共有者の全員が共同して申請を行うこと”が実質不可能なので・・・
かといって売るにも売れない・・・。
最悪の状態だと言えます。
この画像の物だと、現所有者を探し当てるだけでも数年かかってしまい、費用もかなり掛かるのは容易に想像できます。
何の解決もできないまま・・・悲惨な物です。
ここまでの状態は稀かもしれませんが、共有持ち分の不動産を所有している場合、将来的に起こりえる事象なのです。
共有者のうちの一人が非協力的であったりすると、起こってしまうんですね。
たとえ身内同士であっても・・・
その様な状況をいくつも見てきていますので、必要性が無い場合において不動産を共有で持つことは基本的にはやめておくことをお勧めしています。
共有持ち分で、どうしようもなくなった不動産
売れない、貸せない、国庫に帰属できない・・・・
そんなどうしようもなくなった共有持ち分の不動産についての処分の相談も当然ですが、受け付けております。
時間と費用さえ(何年かかるかわからない)掛ければですが、再利用・有効活用は可能なケースが多いです。
が、一般の方にはそのような手続きも費用も時間ももったいないので・・・現実的には不可能でしょう。
そういった場合に、弊社のシステムをご利用頂きたいのです。
もちろん相談は無料です!
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